会則

第1章 総則

 第1条 名称

  本会は、九州クリティカルケア研究会と称する。

  英語表記は「Kyusyu Society for Critical Care」とする。    

 第2条 事務局

  本会は、事務局を会長または役員の所属施設に置く。

第2章 目的および事業

 第3条 目的

  本会は、クリティカルケア看護の質の向上に寄与することを目的とする。

 第4条 活動指針

  クリティカルケア領域の情報の発信や教育・研究活動を行う。

 第5条 事業

  本会は、前3条の目的を達成するためにつぎの事業を行う。

  1)研修会の開催

  2)その他の本会の目的を達成するために必要な活動

第3章 役員

 第6条 役員

  本会に、次の役員・スタッフを置く。

  1)会長:1名

  2)副会長:2名

  3)庶務/広報:1名

  4)会計:1名

  5)監査:1名

  6)スタッフ 

  第7条 役員の責務

  1)会長は、本会を代表し、会務を総括するとともに、関係機関との連絡・調整を行う。

  2)副会長は、会長の補佐および各役員分担の業務の活動支援、連絡・調整を行う。

  3)庶務は、保管書類の整備・管理などの事務を行う。

  4)広報は、本会の活動を広報する。

  5)会計は、会計管理を行う。

  6)監査は、会計の監査を行う。

  7)スタッフは、役員の指示のもと、会の運営に協力する。

  第8条 役員の選出と任期は次のとおりとする。

  1)新規役員は役員の推薦を受けたものとし、役員会で承認を得る。

  2)役員の任期は定めない。

  3)役員は、クリティカルケア領域の教育や活動に携わる者、集中ケア認定看護師、救急看護認定看護師、急性・重症患者看護専門看護師とする。

第4章 会員

 第9条 会員

  本研究会の会員は、クリティカルケア領域に関心があり、本研究会の目的・活動方針・事業内容に賛同する者とする。

 第10条 会費

  本研究会の会費は、研究会参加費をもってこれにあてる。

第5章 会議

 第11条 会長は、役員会を招集することができる。

 1)役員会を構成するメンバーは第6条にある会長、副会長、庶務、広報、会計、監査とする。

 2)役員会は、構成員の2/3以上の出席をもって成立する。

 3)役員会の決議は、出席者の2/3以上をもって可決とする。

 4)役員会においては議事録を作成し保管する。

 

付則

 1.この会則は平成26年1月10日より適用とする。

 2.この会則は平成28年1月15日より改訂・適用とする。

 3.この会則は平成29年3月1日より改訂・適用とする。

 4.この会則は 令和5年4月1日より 改訂・適用とする。